運営規則
制定日:令和8年(2026年)4月12日
最終改定日:―
三郷市自治基本条例は、「市民の信託と参加に基づく市政、市民をはじめ、多様なまちづくりの主体による協働」の必要性を謳い、市民がコミュニティを形成し、地域の共通課題について共に考え解決にあたることを求めています(同条例第44条・第45条)。
みさとまち未来創造委員会(以下「本会」)は、この理念に基づき、三郷市の魅力を飛躍的に高めるため、市民・事業者が同じテーブルで語り合う「10X対話会」を運営する任意団体です。
本規則は、本会の運営に関する基本的事項を定めます。
第1章 総則
第1条(名称)
本会の名称は「みさとまち未来創造委員会」とする。
第2条(性格)
本会は、三郷市のまちづくりに関心を持つ市民・事業者・団体等が自発的に参加する任意団体とする。
2 本会は法人格を有しない。
3 本会は特定の企業・法人の事業ではなく、市民による自主的な活動として運営する。
第3条(目的)
本会は、三郷市の魅力を10倍にすることを目標に掲げ、市民・事業者の対話を通じて、まちの未来を共に創造することを目的とする。
第4条(活動内容)
本会は、前条の目的を達成するため、以下の活動を行う。
- 月1回の「10X対話会」の企画・運営
- 対話会から生まれたアイデアの記録・発信
- 三郷市の魅力向上に資するプロジェクトの推進支援
- 市民・事業者をつなぐネットワーク形成
第5条(活動区域)
本会の活動区域は、埼玉県三郷市を中心とする。ただし、必要に応じて近隣地域での活動を妨げない。
第6条(事務局)
本会の事務局は、委員長が自ら管理する。
2 事務局の所在地は、委員長が指定する場所とする。
3 事務局は、対話会の会場予約・告知・参加者管理・会計の記録その他本会の運営に必要な事務を行う。
第7条(政治的中立性)
本会は、特定の政党・候補者の支持・推薦を目的とした活動は行わない。10X対話会においては、党派を超えた建設的な対話を旨とする。
2 本会の活動において、選挙における投票依頼その他公職選挙法に抵触する行為を行ってはならない。
3 委員長または10X Crewが公職にある場合であっても、本会の活動はあくまで市民によるまちづくり活動であり、公職の活動とは明確に区別する。
第2章 組織
第8条(構成)
本会は、委員長、10X Crew(運営メンバー)、および参加者によって構成する。
第9条(委員長)
本会に委員長1名を置く。委員長は「最高対話責任者(CDO: Chief Dialogue Officer)」を称し、本会の企画・進行・対外的な代表・事務局の管理を務める。
2 初代委員長は、鈴木優作(YUU)とする。
3 委員長の任期は2年とし、再任を妨げない。
4 次期委員長は、現委員長が10X Crewの意見を聴いた上で指名する。
第10条(10X Crew)
本会の運営を支える10X Crewは、以下の役割で構成する。各役割は1名以上とし、兼任を認める。
| 役割名 | コードネーム | 担当内容 |
|---|---|---|
| MC | MC | 対話会の司会・ファシリテーション |
| 資料作成 | ストーリーテラー | テーマ資料・スライドの作成 |
| おもてなし | おもてなし | 受付・会場設営・参加者対応(3名) |
| 仕込み番 | 仕込み番 | 会場準備・備品管理・後片付け |
| つたえびと | つたえびと | SNS・Web・note等での活動発信 |
| 瞬間キャプチャー | 瞬間キャプチャー | 写真・動画の撮影・記録 |
| 最初の笑顔 | 最初の笑顔 | 初参加者への声かけ・アイスブレイク |
2 10X Crewは、委員長が委嘱し、本人の承諾をもって就任する。
3 10X Crewの任期は定めないが、本人の申出によりいつでも退任できる。
4 10X Crewは無報酬とする。ただし、活動に要する実費(交通費等)は本会が負担できる。
第3章 10X対話会
第11条(開催頻度・会場)
10X対話会は、原則として毎月1回開催する。
2 会場は、三郷市内の公共施設を中心にローテーションで使用する。年間スケジュールは毎年度初めに策定し、公開する。
第12条(テーマ設定)
各回のテーマは、「○○を10倍にするには」の形式を基本とし、委員長および10X Crewが協議の上決定する。
2 テーマの例は以下のとおりとする。
- 地域の暮らしの満足度を10倍にするには
- 三郷中央の魅力を10倍にするには
- 三郷の人口を10倍にするには
- 企業の売り上げを10倍にするには
3 参加者からのテーマ提案を歓迎し、可能な限り反映する。
第13条(ゲスト)
各回の対話会には、テーマに関連するゲストスピーカーを1名以上招くことを原則とする。
2 ゲストへの謝礼・交通費等が発生する場合は、本会の経費から支出する。
第14条(参加資格)
10X対話会には、三郷市民に限らず、テーマに関心のある方であれば誰でも参加できる。
2 未成年者の参加は、保護者の同意を得たものとする。
第15条(参加費)
参加費は、会場費・資料費等の実費相当額とし、各回の告知時に明示する。
2 参加費の金額は委員長が決定する。変更する場合は事前に告知する。
3 本会の運営経費は、原則として参加費収入により賄うものとし、特定の個人・法人による持ち出しが生じない構造とする。
第16条(当日の進行)
10X対話会の標準的な進行は、以下のとおりとする。
| 時間 | 内容 |
|---|---|
| 19:00 | 開場・受付 |
| 19:15 | テーマ紹介・ゲストトーク |
| 19:45 | 参加者全員で対話(ワークショップ形式) |
| 20:30 | まとめ・次回予告 |
| 20:45 | 閉会・自由交流 |
2 進行は柔軟に変更できるものとし、委員長またはMCが当日の状況に応じて判断する。
第17条(対話のルール)
10X対話会における参加者の行動規範は、以下のとおりとする。
- 相手の意見を否定せず、まず聴く
- 肩書きではなく、ひとりの市民として語る
- 批判ではなく、代案を出す
- 「10倍」の発想で考える(現状の延長線上にない大胆なアイデアを歓迎する)
- 特定の政党・候補者の支持・批判を目的とした発言は慎む
2 委員長またはMCは、上記ルールに反する言動があった場合、注意を促すことができる。改善が見られない場合は退席を求めることができる。
第4章 財務
第18条(経費)
本会の経費は、以下をもって充てる。
- 参加費収入
- 協賛金・寄附金(受け入れる場合)
- その他の収入
2 特定の個人・企業・団体からの無償の役務提供または経費の肩代わりは、公職選挙法上の寄附に該当するおそれがあるため、これを受けない。
第19条(会計管理)
本会の会計は、委員長が管理する。
2 会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
3 委員長は、毎年度末に収支報告を取りまとめ、10X Crewに報告する。収支報告は、希望する参加者が閲覧できるよう公開する。
第20条(飲食物の提供)
対話会における飲食物の提供は、社会通念上相当と認められる範囲(お茶・茶菓子程度)にとどめる。
2 飲食物の費用は参加費に含めるものとし、委員長その他特定の個人による負担としない。
3 食事・酒類の提供は、公職選挙法上の寄附に該当するおそれがあるため、一切行わない。
第5章 情報管理
第21条(個人情報の取り扱い)
本会が取得する参加者の個人情報(氏名、連絡先等)は、委員長が管理し、以下の目的にのみ使用する。
- 10X対話会の開催案内
- 本会の活動に関する情報提供
- 緊急時の連絡
2 個人情報は第三者に提供しない。ただし、法令に基づく場合を除く。
3 参加者は、自己の個人情報の開示・訂正・削除を委員長に請求できる。
4 取得した個人情報は、選挙運動その他本会の目的外の用途に利用してはならない。
第22条(写真・動画の撮影)
対話会の様子は、活動記録・広報の目的で写真・動画を撮影する。
2 撮影した素材をWebサイト・SNS等で公開する場合は、参加者にその旨を事前に告知する。
3 撮影を希望しない参加者は、受付時にその旨を申し出ることができ、本会はこれを尊重する。
第6章 Webサイト・広報
第23条(Webサイト)
本会は、活動情報の発信を目的としてWebサイトを運営する。
2 Webサイトの管理は委員長が行い、10X Crewの「つたえびと」がコンテンツの企画・更新を補佐する。
第24条(広報における注意事項)
本会のWebサイト・SNS等における情報発信においては、以下の事項を遵守する。
- 投票依頼その他公職選挙法に抵触する表現を用いないこと
- 特定の政党・候補者の支持・推薦を示唆する内容を掲載しないこと
- 参加者の個人情報を本人の同意なく掲載しないこと
- 選挙告示後は、選挙に関連する可能性のある更新を停止すること
- 委員長の公職としての肩書き(議員等)を本会の広報において使用しないこと
第7章 その他
第25条(免責)
本会は、対話会への参加中に生じた事故・損害について、本会の故意または重大な過失による場合を除き、責任を負わない。
第26条(反社会的勢力の排除)
本会は、反社会的勢力に該当する者の参加を拒否することができる。
第27条(規則の改定)
本規則の改定は、委員長が10X Crewの意見を聴いた上で決定し、速やかにWebサイト等で公開する。
第28条(解散)
本会は、委員長が解散を決定し、10X Crewの過半数の同意を得た場合に解散する。
2 解散時の残余財産は、三郷市のまちづくりに資する団体または活動に寄附する。
附則
この規則は、令和8年(2026年)4月12日から施行する。